INABA TAKUYA BLOG
稲葉琢也ブログ
赤字でも借入ができ、資金繰りが改善する元銀行支店長の秘訣を授けるビズサポートの稲葉琢也
2017/05/17
銀行借入の保証人は絶対必要なのですか?
保証人に対する考え方が変わる?
いなジィのブログ455
銀行取引の5つのコツを
伝えて、銀行を味方につけ
資金繰りを改善する
お手伝いをしています
そんなお困りごとの
個人保証人についてのお話
資金繰りのご相談に来られる
中小零細企業の経営者は
会社が金融機関から
融資を受けるときに
個人保証を求められます
確かに
経営者は会社の舵取りをしている
船頭さんのようなものだから
止むを得ないかもしれないが
その身内や友人知人が
会社の借入の連帯保証を引き受け
多額の借金を背負って
自己破産等に追い込まれる人
も後を絶たない
個人保証解除したくても
信用力の低さなどがネックになり
簡単にはには認められず
代わりの保証人を要求されます
今回、民法改正案で
事業用の
融資について
融資について
経営者以外が保証人になる場合は
公証人による意思確認手続きを求め
安易に保証人になることに
歯止めがかかります
経営者の身内や友人、知人などが
借金肩代わりで自己破産するといった
事態は少なくなるかもしれません
更に
金融庁も金融機関に対して
過度に担保や保証に依存しない
融資を指導しています
又、中小企業庁は
保証債務の履行時に
(借主が返済出来ないのを
保証人に請求した時)
返済しきれない債務残額(借入)は
原則として免除することを
ガイドラインの中に入れてます
では、保証人の問題は
解決するのか?
確かに新たな融資では
日本政策金融公庫のように
第三者保証人はとらないところも
出ています
しかし
金融機関でまだまだバラツキが
あります
更に既に借入の連帯保証人に
なっていると
外してもらうのは
極めて難しいです
従って
新たな借入をするときには
保証人を求められたら
慎重に専門家と相談しましょう
保証人を外さなければならない時は
金融機関と調整することが必要です
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今日はここまで
お金の不安を解消し
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キャッシュフローコーチ
いなジィこと稲葉琢也
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