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  • 銀行は何を見て融資の可否を決めるかno2 – ビズサポート

    INABA TAKUYA BLOG
    稲葉琢也ブログ

    赤字でも借入ができ、資金繰りが改善する元銀行支店長の秘訣を授けるビズサポートの稲葉琢也

    2016/08/22
    銀行は何を見て融資の可否を決めるかno2

    次世代まで続く、
     
    100年健康企業作りの
     
    チャレンジパートナー
     
    いなジィのブログNO.185
     
     

    {C16C22C0-1D7C-4916-828A-7CE8B44A6744}
    強い台風第9号は、暴風域を伴いながら
    22日昼前から昼過ぎにかけて
    東日本に上陸し
    23日にかけて北日本に進む
    おそれがあります
     
     よく調べて、事前に対策を
    準備することが
    大事ですね
     
    事前の調査や準備は
    企業経営でも同じように
    重要です
     
    中でも資金繰りに余裕が
    ない場合は銀行取引の
    対策が必要です
    {318356C1-AC4E-452B-8BF4-523620397265}

     

     
    その為には、先ず銀行が
    どのように考えているか
    知り、対策を考えます
     
     
    銀行が貸出先の企業をどのように見て
    融資の可否を決めるかは
    先日のブログにも書いた
    債務者区分が影響します
    こちら
    ダウンダウンダウン
    銀行は何をみて融資の可否を決めるかno1
     
     その債務者区分の決める方は?

    企業の債務者区分を

    各銀行で独自に

    自己査定マニュアルを作り

    査定しています

     

     

    その査定は

    企業の財務状況

    融資の返済状況をみます

     

    財務状況は

    損益計算書の赤字年数が

    連続するほど悪い

    債務者区分となります

     

    又、貸借対照表の純資産が

    マイナスであればあるほど

    悪い債務者区分となります

     

    またこの純資産は

    決算書数字ではなく

    不良資産や実体のない

    資産を除いた実質の純資産で

    で査定します

     

    中小企業の場合は

    金融検査マニュアルの中小企業編で

    認められた経営者の資産を

    一体として加算します

     

     

    例えば

    社長の自宅や社長からの借入は

    純資産に加えます

     

     

     融資の返済状況

    融資が延滞していたり

    返済の減額・猶予などの

    貸出の条件緩和によって

    債務者区分は査定されます

     

     

    債務者区分により銀行は

    どんな融資姿勢をとるか?

     

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    債務者区分によって異なります

     

     

    要注意先以下になると

    新規融資が厳しい

     

     

    なお要注意先は

    「その他要注意先」と

    「要管理先」に区分されます

     

     

    「その他要注意先」であれば

    正常先に比べて難しいが

    融資を受けられる可能性はあります

     

    要管理先、破綻懸念先以下は

    新規融資は困難

    更に銀行はできるだけ

    早く回収しようと考えます

     

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    従って債務者区分が下がらない

    することが必要です

     

     

    しかし、銀行ごとに債務者区分は

    異なる場合もあります

     

     

    自社の債務者区分を銀行に

    聞いてみましょう

     

     

    聞き方は

    「経営改善に取り組むために

    債務者区分を教えてください」

     

     

    このようにして分かったら

    要管理、破綻懸念であれば

    経営改善計画を策定し

    改善に取り組むことにより

    債務者区分を上にあげることが

    出来ます

     

     

    詳細は又次回バイバイ

    顧問の税理士さん等の

    専門家に聞いてみましょう

    良い専門家がない場合

    こちらへ

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