INABA TAKUYA BLOG
稲葉琢也ブログ
赤字でも借入ができ、資金繰りが改善する元銀行支店長の秘訣を授けるビズサポートの稲葉琢也
2017/02/16
銀行から突然に担保設定をさせろと言われたら
「はんつき料」ってなんじゃらほい?
いなジィのブログ364
資金繰りが厳しく
借入の返済を取引銀行が
協調してストップしている
中小企業ですが
先日もかきましたが
某県外Y地銀が
貸出の認可期限に
突然担保設定を要求して
きました。
担保差入れを要求している
物件はすでに他のA銀行が
第1順位で担保を設定しており
担保余力はありません
実際の数字ではありませんが
土地建物で時価1500万円に
既に第1順位で3000万円の
担保が設定されており
第2順位で担保設定しても
余力はありません
更に設定を強要すれば
金融機関の協調が崩れ
他の銀行も設定を要求する
おそれもあります
また設定費用は銀行の都合の
担保設定要求ですが
借入している企業に
負担させるのです
何故こんな理不尽な
要求するのか?
メインバンクから
聞いて貰ったら
「はんつき料」を取ろうと
考えたようです
「はんつき料」って何?
担保を処分(売却)して
借入に返済する場合に
売却の為には担保を設定している
銀行に担保を外して貰う
ことが必要です
このケースだと土地建物が
1600万円で売れた場合は
不動産仲介手数料や
不動産の登記費用などの
諸費用(仮に50万円とすると)
をひいた1550万円が
第1順位のA銀行に入るのですが
第2順位にY銀行が担保を
設定していると
売却する為に担保解除の書類が
必要になりますが
Y銀は書類にハンコをつくには
幾らかよこせ、さもないと
「はんつかない」とゴネるのです
こんな場合A銀行は
処分が出来ないと困るので
本来回収できるはずの
1550万円の中からY銀行に
50万から100万円を支払い
ハンコをついて貰うのです
この
ハンコをついて貰うお金の事を
「はんつき料」というのです
この「はんつき料」に
法的な根拠は無いのですが
慣習として幾らかのお金を
支払いする事が多いのです
しかし今回のように
必死で再生をしようと努力する
中小企業の事は全く考えず
自行の回収ばかり考える
Y銀行の行動は許せませんね
金融庁の方針は変わっている
と言われ、確かに変わり始めた
銀行もありますが
依然としてこんな銀行もあります
要注意ですね
突然理不尽な要求をされたら
メインバンクや専門家に
早く相談しましょう
「お金」と「ビジョン実現」の