INABA TAKUYA BLOG
稲葉琢也ブログ
赤字でも借入ができ、資金繰りが改善する元銀行支店長の秘訣を授けるビズサポートの稲葉琢也
2016/04/14
大塚家具の親子紛争は次のステージへ
お金で絶対に困らない
会社を増やすお手伝い
いなジィのブログNO53
初めての方はこちら
↓↓↓↓↓
大塚家具の
親子の争い決着しましたね
本業の戦いのようです。
皆さん、結構興味深く
ニュースを見られましたね。
しかしこんな争いは
他人ごとではありません!
身近なところで
経営権争いはおきます。
今日の事例も
身近で、ごく最近おきました。
地元中小企業の
現在のA社長は
オーナーで前社長のBの
子飼いの幹部だった人物
Bのおかげで社長に
して貰っていました。
共に持株を50%づつ
保有しており
オーナーBの事業の才覚で
会社は好調で
よく儲かっています。
なので最初は
オーナーBの言うことを
素直に聞いていました。
ところが
先日
不動産取引をして
その登記の際に謄本を
確認したら
いつの間にか
現社長の養子Cと
仲間のDがともに
代表取締役になっており
更には
無断で増資をして
オーナーBは
議決権割合が
小さくなっていました。
議決権て何?
議決権は
株主の権利として
株主総会で
会社の経営方針や利益や資産
経営権など
大事な事をきめる権利
株主は株数に応じて
議決権(決める権利)が
あります。
要するにオーナーBを
仲間外れにして
A、C、Dの3人で
勝手に会社を
自由に出来るように
していました。
今回はオーナーが
早く気がついて
現社長のAに異議を唱え
AとBが2人で代表取締役になり
株式もAとBが50%づつに
戻しました。
その過程では
会社の定款(ていかん)を
確認して
相手が法に違反している
疑いがあることを
主張してオーナーが
不利にならないよう
決着しました。
定款(ていかん)とは?
会社を運営するにあたって
必要なルールを定めたものです。
社長さん
自分の会社の議決権の
過半数以上お持ちですか?
定款(ていかん)
や商業登記簿謄本は
しっかり確認して
おきましょうね。
分からないときは
司法書士、行政書士など
専門家に確認して
おきましょう。
先日別のクライアントは
取締役の改選を2年と決めて
いたが、7年間なにもしておらず
大慌てでしたよ
又
代表取締役の変更などは
銀行に届けることが必要です。
お忘れなく。
銀行の新米融資マンさん
定款や商業登記簿謄本を
よく確認しておきましょう。
なんだか
よくわからないときは
こちらにお気軽に
お金、人、ビジョンの悩みを
社長の片腕となり解決する
パートナー型コンサルタント
いなジイ
にお尋ねください。
初回無料で
問題点の見える化します。
☎︎082-548-2862